飯塚・田川・嘉麻地区の地域訪問サービス
訪問リハビリ、訪問看護は「りはなす訪問看護ステーション
飯塚・田川・嘉麻地区の訪問介護は「ケアステーションりはなす
☎0947-85-8110
☎0948-52-3268

りはなすグループ

新着情報


訪問看護、リハビリとは?


訪問看護(リハビリ)とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、 その人らしく療養生活を送れるように、看護師や理学療法士等が生活の場へ訪問し、看護ケアやリハビリを提供し、 自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

サービスご提供内容


  • 病状の観察、病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
  • 利用者、家族介護者への精神的支援
  • 他サービス等の利用の助言
  • 在宅支援スタッフとの協業と連携

訪問看護

  • 病状の観察、病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
  • 利用者、家族介護者への精神的支援
  • 他サービス等の利用の助言
  • 在宅支援スタッフとの協業と連携

訪問リハビリ

  • 心身機能の評価と機能訓練・・・・ 関節可動域訓練、筋力増強訓練など
  • 介護予防・・・・ 低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
  • 家屋改修の助言・・・・ 退院前後や身体機能低下時の家屋改修に関する助言
  • 補助器具等の使用に関する助言・・・・ 使用機器の選定、使用方法など
  • 日常生活動作練習・・・・ トイレ、入浴、食事、車から玄関までの移動などの動作練習
  • 家族、介護者への介護方法の助言・・・・ 日常生活動作の介助方法など

訪問看護、リハビリの利用について


ご病気やけがでリハビリや看護が必要とかかりつけ医より認められた方であればどなたでも利用可能です。 乳幼児から高齢者まで年齢に関係なく、また医療保険、介護保険どちらでの利用も可能です。 ご利用にあたってかかりつけ医より「訪問看護指示書」の交付が必要となります。 「訪問看護指示書」の指示内容に従ってリハビリや看護を提供致します。
※サービス提供地域:筑豊地区全域

サービス利用料金


事業所が提供するサービス等について通常の場合、利用料金の9~7割が介護保険から給付されます。利用者の利用料金の自己負担額はサービス等について、1~3割となります。負担割合については、介護保険負担割合証に記載されています。

サービス利用料

  1. サービス等が、介護保険の適用を受ける場合、原則として利用料の1割~3割をお支払い頂きます。
  2. サービス等が介護保険の適用を受けない部分については、利用料全額を頂きます。
種 別 所要時間 利用者の
負担金
利用者の
負担金
(要支援の方)
訪問看護 20分未満の場合

※1、※2

312単位/回 301単位/回
30分未満の場合 469単位/回 449単位/回
30分以上1時間未満の場合 819単位/回 790単位/回
1時間以上1時間30分未満の場合

※3

1122単位/回 1084単位/回
理学療法士等による訪問
(リハビリテーション)
20分の場合 297単位/回 287単位/回
40分の場合 594単位/回 572単位/回
60分の場合 801単位/回 774単位/回

※1利用者に対し、週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること
※2利用者からの連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること
※3准看護師については、10%の減算
※4リハビリ専門職は1週間に120分を限度に算定する。
  自費での利用については、看護、理学療法士等のいずれも20分4,000円とする。

加算について

種 別 所要時間 所要時間 利用者の
負担金
複数名訪問看護加算 2人の看護師が同時 30分未満の場合 254単位/回
30分以上の場合 402単位/回
看護師と看護補助者 30分未満の場合 201単位/回
30分以上の場合 317単位/回
緊急時訪問看護加算 574単位/回

※早朝・夜間は所定点数の25%、深夜は所定点数の50%の加算 加算単価:初回加算 300単位
※加算がつく場合は条件により異なりますので、事前にサービス等を提供する事業所の職員や介護支援専門員から説明があります。
※特別管理加算及び緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算については、区分支給限度基準額の算定対象外となります。
※ターミナルケア加算は指定介護予防訪問看護では適用されません。